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千葉県では、平成21年度に「千葉県コンプライアンス基本指針」を策定し、研修や監察を通じて、職務執行に当たって意識すべき事項を職員に示し、周知を図ってきました。
しかし、平成29年に官製談合防止法違反事件が発生したことを受けて、これまでの取組を根本から見直す必要が生じました。
そこで、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員が遵守すべき事項をより明確にした千葉県職員倫理条例・千葉県職員倫理規則を制定し、併せて、違反した場合の処分基準を定めることとしました。
職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的としています。
条例には、次の職員倫理原則を定めますので、自らの行為が職員倫理原則に反するものではないか、常に意識して行動してください。
次の職員が対象となります。
(※)派遣職員や出向者も、県職員としての身分を有している場合は、対象となります。
禁止行為を明らかにすることと、報告制度を設けることにより、職員の職務に係る倫理の保持を図ります。
禁止行為を行ったり、必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をする行為は、懲戒処分の対象となります。
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