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更新日:令和6(2024)年9月11日
ページ番号:19720
県の現金出納については、毎月例日を定めて検査を行わなければならないとされており、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合、確認し、検査を行っています。
(地方自治法第235条の2第1項)
知事は、毎会計年度、会計管理者や公営企業管理者から提出された決算書等を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、知事からの依頼を受け、決算書や関係書類の計数を確認するとともに、予算の執行が経済的かつ効率的になされているかという観点から審査を行っています。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
知事は、条例に基づき特定目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合は、毎年度その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。千葉県では、千葉県土地開発基金及び千葉県美術品等取得基金がこれにあたり、監査委員は、知事からの依頼を受け、決算書や関係書類の計数を確認するとともに、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかという観点から審査を行っています。
(地方自治法第241条第5項)
知事は、毎会計年度、決算に基づき「健全化判断比率」(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)及び公営企業会計ごとに「資金不足比率」を算定し、関係書類とともに、監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、知事から提出された健全化判断比率等について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査しています。
なお、この審査は、平成19年に設けられた制度で、平成19年度決算に基づくものから行うこととされています。
(地方公共団体財政健全化法第3条第1項、同第22条第1項)
地方公共団体財政健全化法関係資料(総務省のホームページ)
知事は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備が重大な不備にあたるかどうかの判断が適切に行われているか、審査しています。
(地方自治法第150条第5項)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって県の事務の執行に関し監査請求があった場合に行う監査です。(地方自治法第75条)
議会から県の事務に関し監査を求められた場合に行う監査です。(地方自治法第98条第2項)
知事から県の事務の執行に関し監査を要求された場合に行う監査です。(地方自治法第199条第6項)
監査委員が必要と認めるときに実施する監査です。(地方自治法第199条第5項)
会計事務職員等が、故意又は重大な過失によって、保管する現金や資産等の亡失等により県に損害を与えたと知事等が認めたときに、監査委員は、知事等からの要求により、その事実の有無についての監査や賠償額の決定等を行います。(地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条)
監査委員が必要と認めるとき、又は知事・公営企業管理者の要求があるときに、県の指定金融機関が取扱う公金の収納や支払の事務について行う監査です。(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)
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