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更新日:令和4(2022)年6月1日
ページ番号:18654
国民生活の安心や安全を脅かす、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令を遵守する経営を強化するため「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されています。
※通報者の範囲の拡大や、対象となる法律の拡大等が定められた、改正公益通報者保護法が、令和4年6月1日から施行されました。
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者又は役員が、不正の目的でなく、(1)事業者内部、(2)権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部に対し、所定の要件を満たした通報をすることです。
※令和4年6月1日から、通報の日前1年以内に労働者であった者のほか役員も、保護される通報者に含まれることになりました。
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実が対象となります。対象となる法律は、公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁HP)に掲載しています。
※令和4年6月1日から、対象となる法律に規定する過料の理由とされている事実も、通報対象事実に含まれることとになりました。
通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります。
千葉県が許認可した事案など、千葉県が通報先となる場合の通報相談窓口は次のとおりです。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
総務部総務課リスクマネジメント推進室 公益通報担当
電話:043-223-2678
E-mailEメールの場合はここから送信できます。
公益通報者の秘密は守られ、不利益な取扱いは禁止されます。
通報の際は、通報者の連絡先を明示してください。(連絡先が不明の場合、公益通報として「受理した旨」又は「受理しない旨」の通知をすることができません。また、事実関係の調査を十分にできない可能性があります。)
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