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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > 千葉県の資源管理とつくり育てる漁業(栽培漁業) > 特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則の一部を改正する規則について
更新日:令和8(2026)年4月7日
ページ番号:841609
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第11号)
漁業法第26条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項
令和8年3月23日(月曜日)
令和8年3月31日(火曜日)
今回の改正は、漁業法及び漁業法施行規則の改正を踏まえ、特別管理特定水産資源に係る漁獲量等の報告等の手続に関する規定の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
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