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更新日:令和8(2026)年4月7日

ページ番号:841609

特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第11号)

2 根拠となる条例等の条項

漁業法第26条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項

3 規則等の公布日・決定日

令和8年3月23日(月曜日)

4 結果の公示日

令和8年3月31日(火曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、漁業法及び漁業法施行規則の改正を踏まえ、特別管理特定水産資源に係る漁獲量等の報告等の手続に関する規定の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課資源管理班

電話番号:043-223-3037

ファックス番号:043-201-2616

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