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更新日:令和4(2022)年2月8日
ページ番号:311965
(平成20年3月28日議会告示第1号)
(趣旨)
第1条この規程は、千葉県議会委員会条例(昭和31年千葉県条例第20号)第21条第3項の規定により、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条傍聴席は、一般席、報道関係者席及び議員席に区分する。
2一般席の定員は、原則として、議会運営委員会以外の委員会にあっては20人とし、議会運営委員会にあっては15人とする。
3前項の規定にかかわらず、委員長は、必要と認めたときは、一般席の定員を変更することができる。
(一般傍聴の受付)
第3条一般席における傍聴(以下「一般傍聴」という。)の受付は、委員会の開会時刻の30分前から行う。ただし、これにより難い場合は、別に委員長が定める時刻から行う。
2一般傍聴を希望する者は、傍聴受付簿に住所及び氏名を記載し、傍聴整理券の交付を受けなければならない。
3一般傍聴を希望する者は、2以上の傍聴整理券の交付を受けることができない。ただし、現に交付を受けている傍聴整理券を返却し、又は次条第1項に規定する委員会傍聴証の返却を行った場合は、新たな傍聴整理券の交付を受けることができる。
4委員会の開会時刻の15分前に一般傍聴を希望する者が定員を超える場合にあってはくじにより一般席において傍聴できる者(以下「一般傍聴人」という。)を決定する。
5一般傍聴人の数が定員に達しない場合は、一般傍聴を希望する者のうちから先着順に傍聴できることとする。
(委員会傍聴証)
第4条一般傍聴人は、傍聴に際し、傍聴整理券と引き換えに委員会傍聴証の交付を受けなければならない。
2一般傍聴人は、傍聴中、常に委員会傍聴証を着用しなければならない。
3一般傍聴人は、委員会傍聴証を他人に貸与してはならない。
4一般傍聴人は、傍聴を終えたときは、速やかに委員会傍聴証を事務局に返却しなければならない。
(報道関係者席における傍聴)
第5条報道関係者席において傍聴をすることができる者は、千葉県議会傍聴規則(昭和37年千葉県議会告示第2号)第7条第1項に規定する傍聴証の交付を受けている者とする。
(委員会室に入ることができない者)
第6条次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。
(1)銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2)かさ、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4)はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5)カメラ、録音機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影、録画、録音その他これらに類する行為をすることにつき委員長の許可を得た者を除く。
(6)酒気を帯びていると認められる者
(7)その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させ、又は確認することができる。
3委員長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。
4児童及び乳幼児は、委員会室に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。
(3)はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4)飲食又は喫煙をしないこと。
(5)みだりに席を離れないこと。
(6)その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような行為をしないこと。
(撮影等の制限)
第8条傍聴人は、傍聴席において撮影、録画、録音その他これらに類する行為をしようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第9条傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
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