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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 私立学校 > 学費等の助成制度メニュー > 令和6年度私立高等学校等授業料減免制度
更新日:令和6(2024)年7月23日
ページ番号:388705
※平成25年度以前の入学生については、対象者及び減免額が異なりますので、千葉県学事課私学振興班までお問合せください。
2号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が175,500円未満である方
(年収640万円未満程度の世帯)
※「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された額
市町村民税の課税標準額や市町村民税の調整控除の額の確認方法等については、住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村へお問合せください。(マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部サイト)」でも確認できます。)
減免の要件 |
減免内容 |
---|---|
上記の1号・2号に該当 |
月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除 |
上記の3号から5号に該当 |
月額授業料の3分の2(ただし、20,800円を上限とする)から就学支援金を除いた差額を免除 |
減免内容については,学校により異なる場合がありますので,詳しくは,学校の事務担当者の方にお問い合わせください。
A)4月分の授業料からその年度の3月分までの授業料までです。
また,家計状況が急変した場合には,年度途中からも受けることができます。
A)各々の要件を満たしていれば可能です。
A)学校の事務室に申し出てください。
A)授業料減免制度は、千葉県内の私立高校等が授業料を減免した場合にその経費を助成していますので、千葉県外の私立高校等にお通いの場合は対象外になります。
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