営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針
建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち、猛暑について作業不能日数の取扱いに係る運用指針を定めました。
『営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いに係る運用指針』(PDF:81.9KB)
1.基本的考え方
営繕工事における工期の設定に当たっては、公共建築工事における工期設定の基本的考え方(平成30年2月)に基づき多雪、寒冷、多雨、強風等の自然的要因を考慮することとしている。
今般、建設業における働き方改革の取組の一環として、自然的要因のうち、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、工期中に実際に発生した日数が、工事発注当初に見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び請負代金額を変更するものとする。
2.猛暑による作業不能日数の対象とその取扱い
- 猛暑による作業不能日数の算定の対象
猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間は、定時の現場作業時間のうち、環境省が観測し公表する工事場所近傍の千葉県内観測地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)が31以上となった時間とする。
- 工事発注時の取扱い
工事発注に際して見込む猛暑による作業不能日数は、定時の現場作業時間を、各日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)の8時から17時までとし、上記(1)に該当する時間を、過去5年のWBGT 値データに基づき算定し、日数に換算したものの5年分を平均したものとする。(小数点以下第一位を四捨五入する。)
4~10月のうち一部のみが工期に含まれる月がある場合、当該月については、当該月のWBGT 値31以上の時間数に、当該月における工期に含まれる日数の割合を乗じた時間数を使用する。
別記の記載例を参考に、猛暑による作業不能日数を設計図書に明示する。
- 工期の変更に係る取扱い
工期中に発生した猛暑による作業不能日数は、当該現場における定時の現場作業時間において、上記(1)に該当し、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したものとする。(小数点以下第一位を四捨五入する。)
この日数が、上記(2)において設計図書に明示する日数と著しく乖離し、受発注者間において協議し必要と認められる場合は、猛暑による作業不能日数について設計図書を変更し、工期及び請負代金額を変更する。
3.その他
附則
本通知は令和7年4月1日以降に入札手続きを行う工事から適用する。
別記 設計図書(特記仕様書)への記載例
猛暑による作業不能日数
本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。
- 作業不能日数:●日間(工期の始期は令和●年●月●日【着手期限の日付とする】で算定)【括弧内はフレックス工期契約制度を適用する工事において記載】
- 上記iは、環境省が公表する関東地方_千葉県_●●地点におけるWBGT 値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(●年~●年)について、本工事の工期に対応する期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)において、8時から17時の間にWBGT 値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したもの。
- 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方_千葉県_●●地点におけるWBGT 値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))がiの日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
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