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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 電子納品関係 > 電子納品について(県土整備部営繕課発注関係) > 資料ファイル及びCADファイルを作成する上で使用文字には制限がありますが、既存ファイルを利用して作成する場合においても、使用可能文字以外は使ってはいけないか。
更新日:令和6(2024)年1月15日
ページ番号:335496
資料ファイル及びCADファイルを作成する上で使用文字には制限がありますが、既存ファイルを利用して作成する場合においても、使用可能文字以外は使ってはいけないか。
原則として、営繕工事電子納品要領、建築設計業務等電子納品要領にある使用可能文字を使ってください。既存ファイルを利用する場合は、できる限り使用可能文字を使うようにしてください。ただし、使用可能文字以外を使う場合でも、外字(利用者が独自に作成した文字)は使わないでください。
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