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更新日:令和5(2023)年3月16日
ページ番号:16103
対象:すべての工事(営繕に係る工事も含む)
※営繕に係る工事の電子成果品は営繕課の電子納品運用ガイドラインに基づき作成しますが、電子媒体副本は耕地課所管工事として登録します。
※管理的委託業務(除草、清掃、点検等)については、工事とみなします。
対象:すべての委託業務(ただし、次に掲げるものを除く)
対象外:管理的委託業務(除草、清掃、点検等)、補償業務(家屋調査等)、換地業務(測量業務を除く)
※換地業務と測量業務を併せて発注する場合は、その測量業務については電子納品の対象となります。
農業農村整備事業の電子納品に係わる要領・基準類については、農林水産省の要領・基準類を適用します。
「電子納品運用ガイドライン(案)[農業農村整備事業編]」を改訂しました。
(令和2年4月1日以降に契約する工事及び委託業務に適用します。)
最新のガイドライン(案)は、下記からダウンロードできます。
関連リンク
(農業農村整備事業以外の土木工事)
(営繕工事の関係)
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