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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 【千葉県特定建築物指導要綱】特定建築物防錆剤届出
更新日:令和3(2021)年12月16日
ページ番号:26604
所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
給水用防錆剤を使用したとき
使用を開始した日から1か月以内
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
千葉県特定建築物指導要綱第6の2(4)
特定建築物防錆剤届出書
【千葉県特定建築物指導要綱】特定建築物防錆剤届出書(ワード:17.6KB)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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