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更新日:令和6(2024)年12月23日
ページ番号:26592
所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
建築物の環境衛生に関する維持管理を行う事業者(営業所)は登録基準を満たすと、登録を受け、登録業者を表することができます。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2)。
土日・祝日を除く20日間
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
建築物衛生法第12条の2第1項
千葉県建築物衛生事業登録指導要綱
様式第1の5 作業実施方法(その1)(PDF:45.4KB)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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