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更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:26513
所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
合併により公衆浴場の営業者の地位を承継したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
公衆浴場法第2条の2
公衆浴場法施行規則第3条
公衆浴場営業承継届出(合併)
詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。
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