ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:26510
所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
興行場営業許可の内容を変更したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
興行場法施行条例第3条
興行場営業変更届出
詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください