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衛生指導課(043-223-2627)又は健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
クリーニング業法施行規則第8条
備考:【手続概要】
クリーニング師が、その本籍又は氏名を変更したとき
詳しくは衛生指導課のサイトをご覧ください。
クリーニング師免許申請等の手続
総日数14日間(土日・祝日などを除く)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
クリーニング師免許証訂正申請書
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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