ここから本文です。
衛生指導課(043-223-2627)又は健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
クリーニング業法施行規則第6条
備考:【手続概要】
クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったとき
詳しくは衛生指導課のサイトをご覧ください。
クリーニング師免許申請等の手続
総日数14日間(土日・祝日などを除く)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
クリーニング師免許証再交付申請書
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください