このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
と畜場法
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > と畜場法 > 【と畜場法】と畜場外でとさつ、解体する獣畜の検査
更新日:令和7(2025)年2月10日
ページ番号:26471
管轄食肉衛生検査所
随時
と畜場法第14条第4項
備考:詳細は管轄食肉衛生検査所まで問い合わせください。
未設定(疾病の有無の確認、疾病を認めた場合の確定診断に難易差があり標準処理期間の設定が困難なため)
未設定(法令等の規定において判断基準が示されており、審査基準の設定は不要であるため)
と畜検査申請書(ワード:19.4KB)
と畜検査申請書(PDF:38.2KB)
必要事項のみ記載し、体裁は変更しないでください。
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班
電話番号:043-223-2638
ファックス番号:043-227-2713
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。