狂犬病予防
狂犬病について
- 狂犬病ウイルスを原因とする動物由来感染症で、犬をはじめ人、猫、牛、豚などすべての哺乳類が感染します。
- 人は主に狂犬病を発症した犬などの動物にかまれて感染します。発症してからの有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
- 狂犬病の発生のない国は、日本などごく一部の国に限られており、世界中で年間5万5千人以上が死亡しています(WHO推定)。その多くはアジア地域、アフリカ地域です。
- 50年以上にわたって狂犬病の発生がないとされていた台湾では、2013年に野生動物(イタチアナグマ)における狂犬病の流行が確認されました。
- 中国においては、2014年の死者が約800名に達しており、いつ日本に侵入してもおかしくない状況にあります。
狂犬病の発生を防ぐために
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防ぐため、犬を飼う方は以下のことを守り、責任をもって適正に飼ってください。
犬の登録(狂犬病予防法)
- 生後91日以上の犬には、生涯一回の登録をしてください。
- 登録を行うと市町村から鑑札が交付されます。
狂犬病の予防注射(狂犬病予防法)
- 生後91日以上の犬には、毎年4月1日から6月30日までに一回の予防注射を必ず行ってください。
狂犬病の予防注射は市町村による集合注射のほか動物病院で受けることができます。
- 予防注射を行うと市町村から注射済票が交付されます。
犬の登録・狂犬病の予防注射に関するお問い合わせ先
犬の所在地を管轄する市町村窓口へお願いします。
鑑札と注射済票の装着(狂犬病予防法)
犬の首輪などに鑑札と注射済票を着けてください。
※市町村によっては、環境省の指定登録機関に登録したマイクロチップが鑑札とみなされる場合があります。
詳細は市町村窓口にお問い合わせください。
飼い犬のしつけ
飼い主の指示に従うよう、また、人をかんだりしないように、犬にはしつけをしてください。
飼い犬の係留(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)
犬は必ず囲いの中や屋内に抑留するか、固定された物に鎖などでつないで飼ってください。散歩は犬を制御できる人が短い引き綱で行ってください。
飼い犬が人をかんだ場合の届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)
飼い犬が人をかんでしまった場合、飼い主が必ず保健所へ届け出てください。また、犬が狂犬病にかかっていないか、獣医師の検診を受けさせる必要があります。
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