ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年7月10日

ページ番号:681784

食品の自主回収届出

 令和3年6月1日から食品事業者が食品等の自主回収を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール(回収)情報を行政に届け出ることが義務づけられました。

 食品の自主回収を行う際は食品申請等システム外部サイトへのリンクで手続きをお願いします。

 【厚生労働省】自主回収報告制度(リコール)に関する情報外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?