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更新日:令和5(2023)年3月17日

ページ番号:413447

千葉県旅館業衛生等管理指導指針の改正(令和2年12月8日)

改正の趣旨

令和元年9月19日付け生食発0919第8号において「旅館業における衛生等管理要領」の改正があったことから、その改正内容に合わせ、指針を改正しました。

主な改正の内容

  1. 浴槽に附帯する設備(水位計、調節箱、気泡発生装置等)を設置する場合は、清掃が容易に行える構造とし、また、配管内の浴槽水や貯湯槽は完全に排水できるような構造とするよう定めました。
  2. 浴室の管理項目に水位計配管、シャワー及び気泡発生装置を新設し、清掃・消毒頻度を定めました。
  3. その他所要の整備を行いました。

施行日

令和2年12月8日

関係資料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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