ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 知事部局本庁各課 > 健康福祉部 > 衛生指導課 > 生活衛生営業施設関係の業務 > 旅館業法施行細則等の一部を改正する規則について
更新日:令和4(2022)年2月8日
ページ番号:488017
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第102号)
地方自治法第15条第1項
令和3年12月28日
令和4年2月8日
今回の改正は、押印見直しに伴う様式の整備及び用語の整理を行うものであり、意見公募手続きを実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38号第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
新旧対照表(旅館業法施行細則、様式)(PDF:269.6KB)
新旧対照表(理容師法施行細則、様式)(PDF:250.5KB)
新旧対照表(美容師法施行細則、様式)(PDF:250.9KB)
新旧対照表(クリーニング業法施行細則、様式)(PDF:387.2KB)
新旧対照表(興行場法条例施行規則、様式)(PDF:230.9KB)
新旧対照表(化製場法等に関する法律施行条例施行規則、様式)(PDF:385.8KB)
新旧対照表(公衆浴場法施行細則、様式)(PDF:234.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください