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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:684680
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第49号)
地方自治法第15条第1項
令和6年6月28日(金曜日)
令和6年7月5日(金曜日)
今回の改正は、食品衛生法施行細則において引用する「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)」の題名が「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」に改正されたことに伴い用語の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部衛生指導課企画調整班(県庁本庁舎11階)
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