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更新日:令和6(2024)年11月19日
ページ番号:703057
千葉県では、食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った場合、食品衛生法第69条の規定によりその内容を公表することとしています。なお、公表の期間については、行政処分等を行った、その翌日から14日間を下らない期間とします。
公表している情報はありません。
第69条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
千葉県では、食品表示法(衛生事項)違反者に対して指示又は命令を行った場合、食品表示法第7条及び第15条の規定によりその内容を公表することとしています。なお、公表の期間については、指示又は命令を行った、その翌日から14日間を下らない期間とします。
公表している情報はありません。
第7条(公表)
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第15条(権限の委任等)
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2から4(略)
5 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。
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