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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県衛生研究所/CHIBA PREFECTURAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH > 医薬品・生活環境研究室 > 危険ドラッグについて
幻覚作用などがある薬物を植物片、液体、粉末などに混ぜ、「合法ハーブ」や「合法ドラッグ」と称した危険ドラッグが蔓延しています。また、このような危険ドラッグを使用した人に健康被害の発生が全国で数多く報告されています。
「合法ハーブ」や「合法ドラッグ」など「合法」といった言葉に惑わされることなく、健康被害から自分を守るため、また、麻薬や覚せい剤などの乱用のきっかけにならないよう、このような薬物の使用は絶対にしないでください。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤と類似の有害性が疑われる物質であって、人に乱用させること目的として販売されています。
また、危険ドラッグは、「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」などと称し、多幸感や快感を高めたり、幻覚作用などを有するものとして販売されるものや、ビデオクリーナー、観賞用植物、ハーブ、お香などを装い販売されているものがあり、人体への使用により健康被害が発生するおそれがある他、麻薬等の薬物乱用への入り口となる「ゲートウェイドラッグ」としても問題となっています。
平成18年6月14日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法、以下「薬機法」という。)を改正(平成19年4月1日施行)し、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚作用(当該作用の維持又は強化を含む。)を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあり、厚生労働大臣が指定したものを「指定薬物」として定義しました。
指定薬物及びこれを含有する物は、薬機法において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列が禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合、同法に基づき5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。
県では、無承認無許可医薬品や指定薬物に該当するおそれのある危険ドラッグによる保健衛生上の危害を防止するため、流通する製品の買上検査を行い、薬機法に基づく取締りを実施するとともに、流通実態の把握に努めています。
なお、これまでの指定薬物等の検出結果は薬務課のホームページをご覧ください。
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