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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:3917
合法ハーブや合法ドラッグ等と称して販売される薬物、いわゆる「危険ドラッグ」を使用し、救急搬送されたり、死亡したりする事件が、全国各地で発生しています。
危険ドラッグは、若者への急激な広がりが重大な社会問題になっており、麻薬や覚醒剤等と同様に、販売する側だけでなく使用・所持する側も、医薬品医療機器等法(旧薬事法)により処罰されます。
危険ドラッグは、体にも心にも障害を残す大変危険な薬物です。絶対に購入・使用等しないでください!
千葉県では、危険ドラッグを販売する店舗やインターネットサイト、健康被害の発生状況の把握に努めています。
危険ドラッグを売っている店や通販サイトを見つけたら・・・
危険ドラッグにより健康被害が生じたら・・・
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班までご連絡をお願いします。
(電話:043-223-2620)
危険ドラッグは、快感などを得ることを目的に販売される製品を指し、店舗やインターネットサイトで、『合法ハーブ』、『アロマ』、『お香』、『バスソルト』、『フレグランスパウダー』などとあたかも『合法』で『安全』なもののように偽って販売されています。
危険ドラッグは、乾燥植物片、液体、粉末等に、中枢神経に作用する化学物質を混ぜたものです。中には、麻薬や指定薬物等の規制薬物が混ぜられていることがあり、違法なものである可能性が高いです。
また、販売する側も、どのような化学物質が混ぜられているか把握していないため、使用した場合に体にどのような作用があるかも分かりません。
麻薬や覚醒剤などの薬物は、輸入や製造・販売だけでなく、所持・使用も法律で厳しく規制されています。
医薬品医療機器等法に基づき指定する「指定薬物」が含まれる危険ドラッグについても、輸入や製造・販売だけでなく、所持・使用・購入・他人からの譲り受けも厳しく罰せられます。
違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金等に処されます。
また、千葉県でも、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、独自に「知事指定薬物」を指定し、危険ドラッグの規制を行っています。
条例に違反した場合、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます。
乱用者に健康被害が発生することにとどまらず、乱用者が自動車を運転中に暴走し、通行人の死亡事故を招いてしますことさえあります。
また、麻薬・覚せい剤などの乱用の契機(ゲートウェイドラッグ)となることも懸念され、さらには他の犯罪に悪用されることもあるため、社会全体に影響を及ぼす恐れがあります。
形状 |
販売事例 |
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試薬系 |
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ハーブ系 |
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リキッド系 |
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パウダー系 | |
クリーナー系 |
千葉県健康福祉部薬務課(電話:043-223-2620)
千葉県こころセンター(千葉県精神保健福祉センター)(依存症電話相談)(電話:043-307-3781)
千葉県警少年センターヤング・テレホン(電話:0120-783-497)
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