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更新日:令和6(2024)年5月24日
ページ番号:15812
道路法第24条により、道路管理者以外の者が道路工事を行おうとする時は、道路管理者の承認を受けなければなりません。
例えば、道路隣接者が自宅を建てた時などに、歩道の切り下げ工事、道路法面(のりめん)の埋立や掘削工事、ガードレールや横断防止柵の撤去工事等を行おうとする時です。
ただし、歩道は、歩行者が安全で安心して通行できるスペースであり、舗装の厚さも自動車の乗り入れを予想して造られていませんので、出入り口として自動車が歩道へ乗り入れる場合は、自動車の重量に耐えられるような舗装に申請者が改良しなければなりません。
これらのために必要な工事を「歩道の切り下げ工事」といいます。
なお、歩道の切り下げ等は、千葉県で承認基準を定めていますので、申請すればいくらでも切り下げできるということではありません。
歩道切り下げ承認基準はこちらをご覧ください。(車両出入口部設置基準)(PDF:73.9KB)
また、承認する場合、道路交通法おける所轄警察署との道路工事協議は占用工事に準じて当事務所で行いますが、道路使用許可申請は申請者にて行っていただきます。
申請にかかる費用(測量費、設計費、積算費及び申請を代理人に委託する場合はその費用等)や工事請負費は全て申請者の負担となります。
これらに対する県からの補助金等は一切ありませんのでご了承ください。
千葉県の土木工事共通仕様書では、材料や施行方法等について細かく定めています。これに準拠しない設計や工事は承認いたしませんので、今一度仕様書をご確認ください。仕様書は技術管理課ホームページで公開されています。
また、千葉県道路占用工事共通指示書にもしたがっていただきます。指示書は道路環境課ホームページで公開されています。
工事が完成しますと、工事完成届を提出していただき、完成検査を実施します。完成が認められた場合、これ以後その工作物は千葉県が管理することとなります。
なお、横断防止柵等再利用可能なものについては事務所の資材置き場まで持ち込んでいただきますのでご了承ください。
工事完成検査後は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。
必要書類 | 備考 |
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- | |
申請書記載要領(PDF:11KB) | 申請書の記載要領です |
施設が千葉県に帰属すること | |
申請者と所有者が同一の場合は不要 | |
申請箇所位置図1:50,000程度 | 位置がわかるものを添付ください。 |
申請箇所案内図1:1,500程度 | 市販の住宅地図等をご利用ください。 |
現況写真・デジタル写真可 | 左側方・正面・右側方から撮影 |
建物・車庫配置図 | A3又はA2 縮尺1:200程度 |
平面図(現況と計画) | A3又はA2 縮尺1:200程度 |
横断図(現況と計画) | A3又はA2 縮尺1:100程度 |
構造図 | A3又はA2 縮尺1:10程度 |
軌跡図 | 切り下げ幅により必要となる書類 |
その他の書類 | 工事の種類により必要となる書類 |
変更があった場合の申請書 | |
工事着手後の届出 | |
工事完了後の届出 |
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