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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 千葉県における独自利用事務について > 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和6(2024)年6月7日
ページ番号:673288
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第47号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第6条
令和6年5月24日(金曜日)
令和6年6月7日(金曜日)
今回の改正は、令和6年5月27日を施行日とする行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正などに伴い、関係省令が令和6年5月24日に公布されたため緊急に規則を定める必要があったことから、千葉県行政手続条例第38条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:76.8KB)
新旧対照表(PDF:100.2KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
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