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発表日:令和5年5月19日
農林水産部団体指導課
ちば東葛農業協同組合に対して、健全な組合運営を確保するため、農業協同組合法第94条の2第1項及び第2項の規定により、本日業務改善命令を行いました。
今後、当該組合に対し、業務改善計画を提出させるなど、再発防止に向けた指導を行ってまいります。
当該農協では、令和3年10月に業務上横領が発覚し、再発防止策を策定し、その防止策を実行しているさなか、新たな業務上横領が発覚した。加えて、組合長を含む役員(当時)が、農業協同組合法第97条第12号等に基づく県への届出を行わず、当該不祥事の隠蔽が行われた。
事業の健全な運営を確保し、組合員を保護するためには、組合内のガバナンスの強化、法令等遵守態勢及び内部けん制態勢の再構築が必要であると認められるため、業務改善命令を行った。
健全な組合運営を確保するため、以下の事項について業務執行体制の改善を行うこと。
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