ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林水産業関連の金融・共済・補助事業 > 農業制度金融 > 資金別詳細(農業制度金融) > 農林漁業セーフティネット資金
更新日:令和4(2022)年6月15日
ページ番号:6858
意欲と能力を有しながらも、災害や経営環境の変化等経営者の責めに帰さない理由により一時的に経営状況が悪化した農林漁業者に対し、経営の維持安定に必要な資金を株式会社日本政策金融公庫から融通する。
ア)目的、構成員の資格等を定めた定款又は規約を有していること。
イ)一元的に経理を行っていること。
ウ)原則として5年以内に農地所有適格法人に組織変更する旨の目標を有していること。
エ)農用地の利用の集積の目標を定めていること。
オ)主たる従事者が目標農業所得を定めていること。
ただし、水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合には法人に組織変更する旨の目標を
有していることとし農用地の利用の集積の目標を定めていることを要しないものとする。
株式会社日本政策金融公庫(日本政策金融公庫受託金融機関を含む)
経営安定計画に基づいて農林漁業経営の安定を図るために必要な資金
具体例
(1)最近の決算期における粗収益が前期に比し10%以上減少していること又は最近3月の粗収益が前年同期を下回り、かつ、今後も粗収益の減少が見込まれること。
(2)最近の決算期における所得率又は純利益額が前期に比し悪化していること。
(3)最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じていること。
(4)前期の決算期において、所得で赤字が生じており、最近の決算期においては所得が黒字化したものの、2期合計で赤字であること。
(5)前期の決算期において、所得で赤字が生じており、最近の決算期においては所得が黒字化したものの、債務償還可能年数が20年以上であること。
(6)売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じていること。
(7)農林水産省経営局長が指定した社会的な要因による一時的な農林水産物価格の低下又は資材等(種苗、農薬、樹苗、燃油、餌料等)の価格の高騰により資金繰りに著しい支障を来していること又は来すおそれがあること。
(8)社会的な要因によって一時的に資材等の調達が困難となったことにより農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること。
(9)金融機関との取引状況の変化によって資金調達に支障を来し、農林漁業生産に支障を来していること又は来すおそれがあること(ただし、一定の要件を満たす場合に限る。)。
(10)農産物の販売先、資材等の仕入先等の関連する取引先の倒産によって、農産物の販売、資材等の仕入れ等に支障を来していること又は来すおそれがあること(ただし、一定の要件を満たす場合に限る。)。
農業資金別貸付条件一覧表のページをご覧ください。
600万円(1,200万円)
ただし、農林漁業経営の規模等から、貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合(簿記記帳を行っているものに限る。)にあっては、年間経営費の12分の6(12分の12)に相当する額又は粗収益の12分の6(12分の12)に相当する額のいずれか低い額とすることができる。
※()内は一定の要件を満たす場合に限る。
15年(うち据置3年)以内
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください