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更新日:令和6(2024)年9月27日

ページ番号:6852

農業近代化資金の償還期間・据置期間

農業近代化資金の償還期間(カッコ内は据置期間)
資金の種類 認定農業者 認定新規農業者 その他の農業者 農業協同組合等
原則(下記の例外を除く) 15年以内(7年以内) 17年以内(5年以内) 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)
果樹等植栽育成資金を含む場合 17年以内(7年以内) 15年以内(7年以内) 15年以内(7年以内)
農機具等のみの場合 7年以内(2年以内) 10年以内(5年以内) 7年以内(2年以内) 10年以内(2年以内)
家畜購入育成資金のみの場合 7年以内(2年以内) 10年以内(5年以内) 7年以内(2年以内) 7年以内(2年以内)
畜舎、果樹棚等を含む場合 20年以内(3年以内)
農村環境整備資金を含む場合 20年以内(3年以内)
小土地改良資金を含む場合 18年以内(5年以内)
流動施設資金のみの場合 7年以内(2年以内) 10年以内(5年以内) 7年以内(2年以内) 7年以内(2年以内)

※「―」は原則と同じ

 

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お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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