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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 山武土木事務所 > 建設リサイクル法に基づく届出・登録|山武土木事務所
更新日:令和7(2025)年12月22日
ページ番号:809705
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年5月31日法律第104号)が平成14年5月30日から施行されています。この法律により、登録届出が義務付けられています。
解体工事事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の解体工事登録が必要です。また500万以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。
なお、建設業法の「土木工事業」、「建設工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録の対象外です。
千葉県での登録の手段は千葉県県土整備部技術管理課で扱っています。
下表に記載する工事ではコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建築資材、木材、アスフャルト・コンクリートの(特定建設資材)廃棄物を工事現場で分別し再資源化することが義務付けられています。
また、これらの工事を行う場合、工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに所定の届出書等により、担当課へ届出しなければなりません。
さらに詳しい内容及び、リサイクル法届出書ダウンロードはこちらです(技術管理課建設リサイクル推進班)。
届出は窓口での手続きのほか、オンライン(ちば電子申請)でも可能です。
| 工事の種類 | 規模 | 届出書類(*) | 当事務所担当課 |
|---|---|---|---|
| 建築物解体 | 床面積合計 80平方メートル以上 |
様式1、別表1、工程表、設計図又は写真、
|
建築宅地課 |
| 建築物新築 | 床面積合計 500平方メートル以上 |
様式1、別表2、工程表、設計図又は写真、 案内図(委任状) |
建築宅地課 |
| 建築物修繕・規模替 (リフォーム等) |
請負代金の額1億円以上(税込) | 様式1、別表2、工程表、設計図又は写真、 案内図(委任状) |
建築宅地課 |
| その他工作物に関する工事 (土木系工作物の工事) |
請負代金の額500万以上(税込) | 様式1、別表3、工程表、設計図又は写真、 案内図(委任状) |
調整課
|
(*)変更届出書の場合は、様式第二号を用い、別表も様式第二号のものを用いてください。
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