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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 山武土木事務所 > 歩道切り下げ等に関する手続について|山武土木事務所
更新日:令和4(2022)年2月17日
ページ番号:340616
道路法第24条により、道路管理者以外の者が道路工事を行おうとする時は、道路管理者の承認を受けなければなりません。
例えば、道路隣接者が自宅を建てた時などに、歩道の切り下げ工事、道路法面(のりめん)の埋立や掘削工事、ガードレールや横断防止柵の撤去工事等を行おうとする時です。
ただし、歩道は、歩行者が安全で安心して通行できるスペースであり、舗装の厚さも自動車の乗り入れを予想して造られていませんので、出入り口として自動車が歩道へ乗り入れる場合は、自動車の重量に耐えられるような舗装に申請者が改良しなければなりません。
これらのために必要な工事を「歩道の切り下げ工事」といいます。
切下げ幅は、車種により異なります(車両出入口部の設置基準1(1)参照)。
また、切下げ幅により、歩道の舗装を打ち換えていただく場合があります(車両出入口部の設置基準3(4)ア参照)。
なお、道路の曲がり角から8m以内の部分など原則として切下げが認められない区域があります(車両出入口部の設置基準2参照)。
車両出入口部の設置基準(歩道切り下げ承認基準)(PDF:40KB)
道路工事を承認するに当たり、道路交通法における所轄警察署との道路工事協議は占用工事に準じて当事務所で行いますが、道路使用許可申請は申請者にて行っていただきます。
申請にかかる費用(測量費、設計費、積算費及び申請を代理人に委託する場合はその費用等)や工事請負費は全て申請者の負担となります(道路法第57条参照)。
これらに対する県からの補助金等は一切ありませんのでご了承ください。
千葉県の土木工事共通仕様書では、材料や施行方法等について細かく定めています。これに準拠しない設計や工事は承認いたしませんので、今一度仕様書をご確認ください。仕様書は技術管理課ホームページで公開されています。
また、千葉県道路占用工事共通指示書にも従っていただきます。
工事が完成しますと、工事完成届を提出していただき、完成検査を実施します。完成が認められた場合、これ以後その工作物は千葉県が管理することとなります。
なお、横断防止柵等再利用可能なものについては事務所の資材置き場まで持ち込んでいただきますのでご了承ください。
工事完成検査後は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。
具体的な手続きの流れについては、千葉土木事務所のホームページを参照してください。
工事抑制措置については、ゴールデンウィーク規制・夏期規制(7月中旬~8月中旬)・年末年始規制・年度末規制の年4回、工事抑制措置により工事の平準化をすることで渋滞解消に努めております。
掘削抑制措置については、道路交通への障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後の一定期間(アスファルト舗装については3年、コンクリート舗装については5年)は当該箇所の掘削ができないよう抑制しております。
必要書類 | 備考 |
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道路法第24条承認申請書(エクセル:15.7KB) | |
申請書記載要領(ワード:12.8KB) | 上記申請書の記載要領です。 |
誓約書(ワード:28KB) | 施設が千葉県に帰属すること。 |
申請者と施工箇所の隣接土地所有者が同一の場合は不要です。 | |
申請箇所位置図50,000分の1程度 | |
申請箇所案内図1,500分の1程度 | 申請者が作成のこと。 市販の住宅地図等をご利用ください。 |
現況写真・デジタル写真可 | 申請者が作成のこと。 |
平面図(現況と計画) | |
断面図(現況と計画) | |
構造図 | |
軌跡図 | |
交通規制図 | |
公図(写し) | 歩道切下げの際は省略可です。 |
その他の書類 | 工事の種類により必要となる書類 |
施行承認変更申請書(ワード:30.5KB) | 変更があった場合の申請書 |
工事着手届(ワード:30.5KB) | 工事着手時に提出してください。 |
工事完了届(ワード:31.5KB) | 工事完了時に提出してください。 |
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