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更新日:令和6(2024)年6月11日
ページ番号:632637
清算金の分割納付については、千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例第18条第7条において最大で10年延長できる旨、定められておりますが、その具体的な解釈内容を示すため、令和6年6月7日付けで事務取扱要綱を改正しましたのでお知らせします。
令和5年9月7日制定
令和6年6月7日改正
この要綱は、千葉県都市計画事業土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)に基づき、流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業の清算金徴収交付事務を円滑に進めるため取扱規則の定めのほか必要な事項を定め、適正かつ効率的な事務処理を行うことを目的とする。
徴収清算金にかかる債務引受の申出は、納付義務者及び引受人が両者連署押印(実印)した併存的債務引受の申出書(別記第十五号様式) に必要な書類を添えて提出し行うものとする。
なお、申出が併存的債務引受の申出書によるものでなくても、所定の要件を満たすものであれば受け付けるものとする。
2 清算金債務引受の申出を受けた場合は、原則として認めることとし、併存的債務引受の承諾書(別記第十六号様式)を申出者に送付する。
徴収清算金にかかる債務の納付義務者について相続があった場合は、相続承継人に対し清算金債務の承継届(別記第十七号様式)の提出を求め、提出があったときは、清算金債務承継通知書(別記第十八号様式)を相続承継人に送付する。
2 清算金債務の承継届の提出がないときは、相続承継人及びその者の相続承継分を調査し、相続承継分が判明した場合は原則としてこれに基づき清算金債務承継通知書を送付し、相続承継分が不明の場合は法定相続分により清算金債務承継通知書を送付する。
千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和35年千葉県条例第27号。以下「施行条例」という。)第18条第7項の「清算金を納付すべき者の資力が乏しいため、清算金の納付を完了すべき期限までに当該清算金を納付することが困難と認められるとき」とは、次の各号のいずれかの事情により、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため、清算金の納付を完了すべき期限までに当該清算金を納付することが困難であり、その事情を証する書類を添えて申請があった場合とする。
2 施行条例第18条第7項の「当該清算金の納付を完了すべき期限を第一回の納付期日の翌日から起算して十年以内において延長することができる」とは、次の各号に掲げる清算金の額に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
交付清算金の譲渡があった場合は、当該譲渡を証する書類を添付した債権譲渡通知書(別記第十九号様式)により通知を受けるものとし、通知があったときは交付清算金を譲受人に交付する。
交付清算金にかかる債権について相続があった場合は、相続を証する書類を添付し相続人全員が署名押印した清算金債権の相続届(別記第二十号様式)により届出を受けるものとし、届出があったときは相続承継人に交付する。
なお、相続人全員の署名押印が得られない場合、法定相続分に応じて交付清算金を交付し、法定相続人のうち居所不明・受領拒否をした者に関する交付清算金は供託する。
この要綱は、令和5年9月7日から施行する。
この要綱は、令和6年6月7日から施行する。
様式名 | PDFファイル | Wordファイル | 備考 |
---|---|---|---|
第15号様式 | 併存的債務引受の申出書(PDF:60KB) | 併存的債務引受の申出書(ワード:16KB) | - |
第16号様式 | 併存的債務引受の承諾書(PDF:53KB) | 併存的債務引受の承諾書(ワード:15.4KB) | - |
第17号様式 | 清算金債務の承継届(PDF:36.2KB) | 清算金債務の承継届(ワード:16.4KB) | 相続関係(徴収の場合) |
第18号様式 | 清算金債務承継通知書(PDF:41KB) | 清算金債務承継通知書(ワード:16.9KB) | - |
第19号様式 | 債権譲渡通知書(令和6年6月7日改正)(PDF:33.6KB) | 債権譲渡通知書(令和6年6月7日改正)(ワード:16.8KB) | - |
第20号様式 | 清算金債権の相続届(PDF:36KB) | 清算金債権の相続届(ワード:16.5KB) | 相続関係(交付の場合) |
流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱要綱(令和6年6月7日改正)(PDF:64.6KB)
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