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更新日:令和6(2024)年11月8日

ページ番号:15588

管理(占用・許可)│安房土木事務所

このページでは安房土木事務所で管理している道路・河川などの占用・許可申請に関することを掲載しています。

 道路について

安房土木事務所では、管内の国道・県道の管理をしています。

道路の占用

  • 道路に電気、通信、ガス等施設の埋設、電柱・電線などを設置、あるいは看板を掲出するなど、交通目的外に道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路の上空や地下の物件についても占用になります。
  • 道路を占用しようとする場合は、道路法第32条により、安房土木事務所長に申請し許可を受ける必要があります。
  • 占用できる物件及びその大きさについては、一定の基準が定められています。
  • 置看板は基本的には認められません。
  • 占用が許可されれば、占用料を納めることになります。
  • 道路占用許可申請に係る注意事項(ワード:29KB)
  • 道路占用許可申請に係る注意事項(PDF:238KB)
  • 占用許可の手続については道路占用の許可をご覧ください。(様式ダウンロード可能)

道路工事の施工承認

道路の幅員証明

道路台帳を閲覧して確認していただきますので、幅員を知りたい土地の地図(住宅地図が望ましい)等をお持ちのうえ、管理課まで来所のほど願います。

 

 河川について

安房土木事務所では二級河川の河川区域(河川、水門、堤防等河川管理施設)を管理しています。

河川の使用

河川は本来、水泳・散策・釣りなど他人の使用を妨げない程度において、公衆の自由な使用に供されます。しかし、河川区域内の土地に工作物を設置する、土地を掘削・盛土する等、自由使用の範囲を超える行為については、河川管理者の許可を受ける必要があります。

河川の主な許可

次の行為は、安房土木事務所長に申請し許可を受ける必要があります。また、許可された場合占用料を納めることがあります。

  • 河川区域内の土地の占用(河川法第24条)
  • 河川区域内の土地において、工作物の新築、改築又は除去する場合(河川法第26条)
  • 河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土等土地の形状を変更する場合(河川法第27条)
  • 河川区域内の土地において、竹木の栽植、伐採をする場合(河川法第27条)

 

 海岸について

安房土木事務所では管内の海岸保全区域の管理をしています。

海岸保全区域等の占用

  • 海岸保全区域および一般公共海岸の土地に施設等を設置する場合は、安房土木事務所長の占用許可が必要となります。
  • 許可が可能な施設の主なものには、電柱、電線、水道管及び下水道等、通路、排水施設等があります。
  • 占用の許可に伴い占用料を納めることになります。
  • 軽微かつ一時的な使用には占用許可を要しない場合があります。

行為の制限

  • 海岸保全区域および一般公共海岸での土砂採取、同区域内の民有地及び水面に施設の新設、改築ならびに土地の掘削・盛土・切土をする場合は安房土木事務所長の許可が必要となります。
  • 土砂採取については許可に伴い採取料を納付することとなります。
  • 軽微な行為等については許可を要しない場合があります。

 

 急傾斜地崩壊危険区域について

安房土木事務所では急傾斜地崩壊危険区域指定区域について管理しています。

区域内での行為の制限の許可

指定区域での水の放流等、切土、盛土等急傾斜地の崩壊を助長誘発する行為を行う場合には、安房土木事務所長の許可が必要になります。※ただし、政令で定める一定の行為についての許可は不要です。

土地の保全等

急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、その土地の維持管理について急傾斜地の崩壊が生じないよう努める義務があります。

 

 地すべりについて

安房土木事務所では地すべり防止区域について管理しています。

区域内での行為の制限の許可

  • 地すべり防止区域内においては、以下の行為について制限の許可があります。
  • 地下水を増加させる行為及び排水施設の機能を阻害する行為
  • 地表水を放流または停滞させる行為及び地表水の浸透を助長する行為
  • のり切、切土
  • ため池等の施設の新築、改良
  • その他地すべりを助長、誘発する行為

※ただし、政令で定める一定の行為については、許可は不要です。

 

 砂防について

安房土木事務所では砂防指定地について管理しています。

指定地内での行為の制限の許可

  • 竹木の伐採、土石・芝草等の採取
  • 工作物の新築、改築、除去
  • 地引による竹木の搬出
  • 土地の開墾、盛土、掘削、切土、のり切
  • 家畜の放牧、係留
  • 火入れ、たき火

※ただし、日常生活を営む上で必要な行為で、治水上、砂防のため支障がないと認められるもの及び火災、風水害、その他の非常災害のために必要な応急措置として行う行為で、政令で定める一定の行為については、許可不要です。

 

 自然公園について

安房土木事務所では南房総国定公園区域、自然公園、自然公園集団施設地区の管理をしています。

自然公園内では、自然を保護するために、次のように地域を分けて必要に応じ、行為の規制を行います。

  • a.特別地域
    第1種特別地域(最も規制が強く原則として開発行為はできません)
    第2種特別地域(産業開発、その他の行為について風致景観維持上必要ある場合、制限を加えます)
    第3種特別地域(特に風致景観に重要な影響を及ぼすと思われる顕著な行為を規制します。
  • b.普通地域(特に風景に大きな影響を及ぼすおそれのある一定の行為について制限します)

指定区域内での行為の制限の許可・規制される行為(主なもの)

  • 工作物の新築、改築又は増築
  • 木材の伐採
  • 鉱物の採掘又は土砂の採取
  • 土地の形状変更
  • 広告物等の掲出、設置又は表示
  • 水面の埋立又は干拓
  • 屋根、壁面又は橋等工作物の色彩変更
  • 乗入れ規制地域内への車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
  • 物(土石、廃棄物、再生資源、再生部品)の集積

 

 境界確定について

境界確定とは

  • 境界確定とは、公共用地とその土地に隣接する民有地との境界を定めることです。一般には民有地の所有者が申請することにより行われます。
  • 公共用地には、当事務所で管理している道路敷、河川敷、海岸砂地等があります。
  • 境界は、法務局に備え付けられている公図やその付近で過去に行なわれた境界確定の資料などをもとに、その土地に関係する方々と現地立会して定めます。

境界確定の確認方法

境界確定しているか否か知りたい場所の地図(住宅地図が望ましい)・公図(法務局備え付け)の写し等をお持ちのうえ、おいでください。

境界確定手続について

境界確定手続をご覧ください。ご不明な点は管理課までご相談ください。

 

 用途廃止申請(国有地の払下げ)について

用途廃止について

当事務所で管理している、道路、河川、海岸砂地等について、公共物としての機能を失い、引き続き存置する必要がないと認められるものについて用途廃止を行います。管理課までご相談ください。

法定外公共物に関する各種手続の変更について

里道や水路(砂防施設内を除く)などの国土交通省所管公共用財産は、平成16年度末をもって市町村に譲与されました。「公共用財産使用並びに土木工事施行許可申請」、「境界確定申請」、「用途廃止申請」につきましては、市町村長に申請していただくことになります。管理課までご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部安房土木事務所管理課

電話番号:0470-22-4342

ファックス番号:0470-23-8349

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