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更新日:令和8(2026)年5月12日
ページ番号:853543
発表日:令和8年5月12日
総務部人事課
本日(令和8年5月12日)、下記のとおり、職員に対する懲戒処分を行いました。
※本事案は、令和8年3月27日に健康福祉部健康福祉指導課が発表した「長生健康福祉センターの職員による生活保護業務の懈怠について」に係る処分です。
健康福祉部本庁 一般職員 男性(28歳)
戒告
(事実の概要)
当該職員は、生活保護業務に従事していた令和2年度から令和5年度にかけて、生活保護費の支出に当たり、業務の必要性を認識していながら、本来実施すべき年金額調査などの業務を懈怠し、結果として生活保護費の追加支給(57,661円)や返還請求(3,563,983円)を発生させた。
※上記の他、令和6年度に業務懈怠のあった担当職員2名については、懈怠の期間や影響が生じた金額等を勘案し、文書訓告とした。
令和8年5月12日(火曜日)
業務懈怠のあった令和2年度から令和6年度に、以下の職にあった職員(退職者を除く)を文書訓告(監督責任)とした。
・所属長 1名
・担当次長 3名
・担当課長 1名
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