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更新日:令和8(2026)年3月26日
ページ番号:845144
発表日:令和8年3月26日
総務部人事課
本日(令和8年3月26日)、下記のとおり、職員に対する懲戒処分を行いました。
健康福祉部出先機関 一般職員 男性(26歳)
戒告
令和8年3月26日(木曜日)
当該職員は、令和7年10月20日午後6時58分頃、出張のため公用車を運転し成田市内を走行中、狭路で対向車を避ける行程の中で車を後退させる際、路外施設の外壁に傷をつける物損事故を起こした。
職員は車の外壁への接触を感知したものの、軽微な接触と考え物損事故に当たるとの認識がなく、出張先の予定が差し迫っていたことから接触箇所の確認等必要な対応を行わなかった。
その後、事故発生の日時及び場所等道路交通法の定める事項を直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、令和8年2月5日付け千葉簡易裁判所から罰金3万円の略式命令を受けた。
同乗職員・・・文書訓告
所属長・・・厳重注意(監督責任)
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