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更新日:令和6(2024)年11月13日
ページ番号:714258
発表日:令和6年11月13日
総務部人事課
交通法規違反をした職員及び交通事故を起こした職員に対する懲戒処分等については、「交通事故等に係る職員の懲戒処分等に関する取扱要綱(平成15年4月28日制定)」(以下、要綱という。)により行っているところですが、次のとおり要綱で定める指針の一部を改正しました。
交通法規違反等 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
酒気帯び運転をした職員 | 免職又は停職 | 免職 |
飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員 |
免職又は停職 |
免職 |
飲酒をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員 |
免職又は停職 | 免職 |
飲酒運転は死亡事故につながる危険性がきわめて高い重大な違法行為であり、 「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」において、職員が県民に範を示すべき立場として率先して飲酒運転根絶に取り組むとしていることから、酒気帯び運転をした職員や、飲酒運転であることを知りながら同乗していた職員等も含め、原則として免職の取扱いとする。
令和6年11月14日以降に発生した事案から適用する。
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