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更新日:令和6(2024)年10月23日
ページ番号:709035
発表日:令和6年10月23日
総務部人事課
本日(令和6年10月23日)、下記のとおり、職員に対する懲戒処分を行いました。
※本事案は、令和6年8月1日に健康福祉部健康福祉指導課が発表した「生活保護業務における不適切な事務処理について」に係る処分です。
健康福祉部本庁 一般職員 男性(27歳)
減給10分の1 3か月
令和6年10月23日(水曜日)
当該職員は、生活保護業務に従事していた令和5年度、担当した被保護世帯のうち特定の2世帯の生活保護費について、故意に所属の決裁を受けず、支給の限度額や基準額を超える住宅扶助のほか、転居前住居家賃の住宅維持費名目での支給や、支給が認められていない入院時の被服費の支給の登録を行い、結果として計345,125円の生活保護費の過支給が発生した。
所属長・・・厳重注意(監督責任)
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