ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年2月27日
ページ番号:10814
公益事業においてストライキ、ロックアウトなどの争議行為を行う場合、当事者である労働組合又は使用者は、労働委員会と知事に予告通知をすることが義務付けられています。(労働関係調整法第37条)通知があった場合、知事は争議行為が予定されていることをホームページに掲載します。労働委員会では、実情を随時調査し、必要と判断した場合は調整活動を開始し、紛争の早期解決に努めます。これは、争議行為による県民の日常生活に及ぼす影響を回避又は最小限にとどめようとすることが目的です。(この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。)
県民の日常生活に欠くことのできない次の事業です。
争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前※までに、労働委員会と知事(千葉県商工労働部雇用労働課)の双方に提出してください。(各地域振興事務所地域防災課に一括して提出することもできます。)
なお、争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものであるときは、予告通知を中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に提出してください。(千葉県労働委員会及び知事を通じて提出することができます。)
※「10日前」とは、通知を提出した日と争議行為予定日を除いた中10日(閉庁日(土・日・祝日等)を含みます。)、例えば争議行為を4月20日に行う予定であれば4月9日です。なお、4月9日が閉庁日に当たる場合には、その直前の開庁日に予告通知が労働委員会と知事に到達する必要があります。
提出先等の確認のため、提出前に、必ず当委員会事務局まで御連絡ください。
来庁のほか、郵送や電子メールによる提出も可能です。
電子メールによる提出の場合は、下記の送信先メールアドレスに送信してください。
予告通知書には、争議行為のもととなっている要求の具体的な内容や交渉経過等を書面でできるだけ添付してください。
争議行為の予告通知があった場合、労働委員会は当事者に対し、電話又は面接し、交渉経過等について実情調査します。
調査は争議行為が終息するまで必要に応じて随時行います。
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は知事に届け出なければなりません。(労働関係調整法第9条)この届出は、すべての事業が対象となります。
届出は、口頭又は電話その他適宜の方法(ファックス、電子メール等)ですることができますが、電子メールによる場合は下記の送信先メールアドレスのいずれかに送信してください。
千葉県労働委員会事務局審査調整課:chiroi-sogikoi@mz.pref.chiba.lg.jp
又は
千葉県商工労働部雇用労働課:koyou-sogikoi@mz.pref.chiba.lg.jp
争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものであるときは、中央労働委員会又は知事に提出してください。
争議行為の予告通知
争議行為の予告通知(ワード:24.6KB) | 争議行為の予告通知(PDF:55.6KB) | 争議行為の予告通知記載例(PDF:56.8KB) |
争議行為発生届
争議行為発生届(ワード:13.3KB) | 争議行為発生届(PDF:24.9KB) |
手続など詳しいことについては、当委員会事務局までご照会ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください