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更新日:令和6(2024)年10月29日

ページ番号:336350

不当労働行為救済申立ての前に、労働組合の資格審査を受ける必要がありますか?

質問

不当労働行為救済申立ての前に、労働組合の資格審査を受ける必要がありますか?

回答

事前に資格審査を受けておく必要はありません。不当労働行為救済申立てを行う都度、並行して資格審査を行いますので、申立ての際に、労働組合法に適合する労働組合であることを立証する資料を提出してください。詳しくは下記をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整班

電話番号:043-223-3735

ファックス番号:043-201-0606

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