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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:336335
労働組合の資格審査は、どのような時に必要ですか?
労働組合を結成するにあたっては、行政官庁への届出や登録、あるいは許可、認可などの手続は一切必要ありません。しかし、不当労働行為の申立てをするなど、労働組合法などに定める手続を行う場合には、労働委員会により労働組合が労働組合法に適合することの審査が必要になります。
労働組合の資格審査が必要となる場合
1不当労働行為の救済を申し立てるとき。
2労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとするとき。
3組合の名前で財産を持ったり、取り引きしたりするために法人登記をしようとするとき。
4労働協約の地域的拡張適用の申請をしようとするとき。
5職業安定法で定められている無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請をするために、証明書が必要なとき(職業安定法第33条、45条)。
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