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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 畜産 > 高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~ > 高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生について(第1報)(令和3年12月5日)
更新日:令和3(2021)年12月5日
ページ番号:480398
発表日:令和3年12月5日
農林水産部畜産課
※疑似患畜とは:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合、殺処分などの防疫措置を講じることとなります。
所在地:市川市
飼育状況:あひる73羽、あいがも265羽、計338羽
(1)12月4日、飼育場3か所のうち1カ所で死亡羽数が増加。
(2)同日に中央家畜保健衛生所へ通報。
(3)当該飼育場以外では異変は認められていない。
4日 15時40分 中央家畜保健衛生所職員が施設に立入検査
17時45分 簡易検査の結果、陽性判定
5日 5時 農林水産省で疑似患畜と判定
(1)国の判定を受け、5日5時に県対策本部を設置
(2)当該施設のあひる及びあいがもの殺処分等を実施
(3)発生施設の半径3km区域内の鶏等の移動制限、3~10km区域内の鶏等の拠出制限の告示
(ただし、本事案においては、制限区域内に対象農場はありません。)
(4)県内の全養鶏場等に対する注意喚起
(1)5日 5時に防疫措置開始
(2)5日10時に県対策本部会議を開催
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
2.今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することのないよう、御協力をお願いいたします。
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。
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