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営業所所在地を管轄する家畜保健衛生所
中央家畜保健衛生所(電話:043-250-4141)
東部家畜保健衛生所(電話:0475-52-4101)
南部家畜保健衛生所(電話:0470-92-2304)
北部家畜保健衛生所(電話:0478-54-1291)
随時
家畜伝染病予防法第50条
総日数46日間(土日祝日等を含む)
経由機関の処理16日間
処理機関の処理30日間(畜産課)
平成7年1月25日(最終更新:平成7年1月25日)
(1)家畜伝染病予防法施行規則第57条第1号に指定する動物用生物学的製剤にあっては、以下の事項を確認の上、試験の実施が防疫上差し支えがないと判断されること。なお、許可にあたり試験結果につき報告する旨の指示を行う。
ア.治験薬等を製造又は輸入しようとする製造所又は営業所の名称及び所在地
イ.化学名又は識別番号
ウ.治験薬等の成分及び分量、製造方法、予定される効能又は効果、用法及び用量
エ.治験の目的及び内容、実施期間
オ.予定される治験の依頼先及び実施機関の名称及び住所
カ.予定される治験実施責任者の氏名
キ.治験薬等の使用数量
ク.治験対象とすることが予定される動物の種類及び頭羽数
ケ.治験を依頼しようとする者が本邦内に住所を有さない場合にあっては、治験国内管理人の氏名又は名称及び住所
コ.参考事項
(2)同条第2号に指定する動物用生物学的製剤の予防液の使用については、当該疾病の発生又はまん延のおそれがあり、その使用が必要と判断された場合であって、防疫上支障がないと判断されること。なお、豚コレラ予防液の使用については、以下のすべてに該当する場合に限定して許可する。
ア.国の定めた当該疾病の特定家畜伝染病防疫指針に基づき、家畜伝染病予防法第31条の規定に基づくワクチンの接種を行った場合であって、当該接種期間が長期に及ぶことにより、豚及びいのししの飼養者自らが、接種することが適当と判断される場合であること。
イ.接種後の管理について、防疫指針に定められた県の指導に従うことが確実であること。
(3)同条第2号に指定する動物用生物学的製剤(予防液を除く)については、県の行う防疫計画に支障がないと判断されること。なお、許可にあたり使用状況の記録(投与した家畜の種類、名号等)を1カ年保存するとともに、使用結果につき報告する旨の指示を行う。
平成7年1月25日(最終更新:平成18年4月1日)
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