ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年12月5日
ページ番号:340532
住所地を管轄する家畜保健衛生所
養鶏振興法に掲げる要件を満たしたとき、あるいは登録後3年が経過したとき
養鶏振興法第7条第1項
【手続概要】
様式に必要事項を記載し、住所地を管轄する家畜保健衛生所を経由して知事に提出します。
【問い合わせ先】
農林水産部畜産課生産振興班(電話番号:043-223-2939)
未設定(事実関係の認定について事案ごとに難易差があり、標準的な処理期間を設定することは困難であるため)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
ふ化業者登録申請書
手数料1件につき8,200円
登録済の業者について、登録番号、氏名、住所、ふ化場の名称、ふ化場の住所、登録年月日を記載しています。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください