飼育動物の診療施設の開設届出手続について
- 飼育動物の診療施設の開設にあたっては、開設の日から10日以内に、県知事に届出が必要です。また、休止・廃止・届け出た事項を変更したときも、10日以内に届出が必要です。(獣医療法第3条)
- 診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなくてはなりません。(獣医療法第4条)
※構造設備の基準については獣医療法施行規則第2条をご覧ください。
- 届出の受付窓口は、県内に4ヶ所ある家畜保健衛生所です。(下表参照)
診療施設を新規開設する場合
届出に必要な書類
- 診療施設開設届出書
- 診療施設構造設備の概要書
- 診療施設の見取図(様式不問)
- 診療施設の案内図(様式不問)
- エックス線装置等設置届出書
- エックス線装置の概要書
- エックス線診療室見取図(様式不問)
- エックス線量測定記録(様式不問
※注)エックス線量測定は、家畜保健衛生所では実施していません。
- 診療に従事する獣医師の獣医師免許証の写し
※注)原本との照合を行いますので、原則として原本を持参してください。
- 法人にあっては定款
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診療施設の届出事項に変更があった場合
下記の届出事項に変更があった場合は変更届が必要です。
開設者の氏名・住所、診療施設の名称、診療施設の構造設備、エックス線装置、管理者の氏名・住所、診療に従事する獣医師、診療の業務の種類、定款
※注)開設者が有限会社から株式会社へ法人格を変更した場合、診療施設の部分的な改築をした場合も変更届が必要です。
※注)開設者が、個人から法人、親から子、A氏からB氏、A社からB社(別法人)に変更となった場合、あるいは診療施設の移転、診療施設の全面的な改築・建替えを行った場合は、旧施設の廃止届出と新施設の開設届出が必要です。
届出に必要な書類
- 診療施設開設届出事項変更届出書
- 添付書類
- 構造設備の変更の場合・・・診療施設構造設備の概要書、診療施設の見取図
- エックス線装置に関する変更の場合・・・エックス線装置等変更届出書、エックス線装置概要書、その他必要な書類
- 診療に従事する獣医師の変更の場合・・・新規採用獣医師の獣医師免許証の写し
※注)原本との照合を行いますので、原則として原本を持参してください。
- 定款の変更の場合・・・新しい定款
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診療施設を廃止(休止・再開)する場合
届出に必要な書類
- 診療施設廃止(休止・再開)届出書
- エックス線装置等廃止届出書
→届出様式のダウンロード
各家畜保健衛生所が所轄する市町村
各家畜保健衛生所が所轄する市町村については、下記のリンクを参照してください。
→家畜保健衛生所一覧
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