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更新日:令和6(2024)年11月28日

ページ番号:709927

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項の規定による認定基準(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 県では、令和4年4月1日から施行された畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に係る事務を所管しています。
 このたび、同法施行規則第48条第2項の規定に基づく認定申請について、その認定を行うかどうかを判断するために必要とされる認定基準(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項の規定による認定基準

2 規則等の案

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項の規定による認定基準(案)(PDF:144.3KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項

4 関連資料

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(PDF:186.4KB)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(PDF:1,217.3KB)
(参考)審査に用いる基準等(PDF:260KB)

5 案の公示日

令和6年11月28日(木曜日)

6 意見提出期限

令和6年12月27日(金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(様式(PDF:92.9KB)様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部畜産課企画経営室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項の規定による認定基準(案)に関する意見募集について」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:chikutokurei(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県農林水産部畜産課企画経営室宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部畜産課企画経営室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-3098
千葉県農林水産部畜産課企画経営室宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項の規定による認定基準を定めます。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

農林水産部畜産課企画経営室(県庁本庁舎18階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各農業事務所企画振興課
  •  農林水産部畜産課企画経営室(県庁本庁舎18階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課企画経営室

電話番号:043-223-2777

ファックス番号:043-222-3098

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