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更新日:令和7(2025)年2月21日

ページ番号:513738

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項の規定による認定基準(案)に関する意見募集結果について

 このたび、同法施行規則第48条第2項に基づく認定申請について、その認定を行うかどうかを判断するために必要とされる認定基準(案)を作成し、皆様から意見を募集しましたので、その結果をお知らせいたします。詳細は、以下のページを御確認ください。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部改正について

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年6月17日に公布され、改正法附則第1条第4号に掲げる建築基準法の改正規定が令和6年4月1日に施行されました。また、建築基準法の改正規定の施行に当たって必要となる改正事項を措置するため、建築基準法施行令及び建築基準法施行規則の改正が行われました。これらの改正を踏まえ、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を令和6年3月26日に公布し、令和6年4月1日に施行しました。

省令(新旧対照表)

対象の追加について

 「農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(「単管省令」)」及び「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(「共管省令」)」が改正され、令和5年4月1日より新たに畜舎等の保管庫等が対象となりました。
※詳しくは、リーフレット等をご確認ください。

目的

 畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、農林水産省は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)を令和4年4月1日に施行し、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(「畜舎建築利用計画」)の認定制度を創設しました。

法律及び関係省令等

法律、政令、省令等

その他関連通知

県条例及び施行細則等

事前審査の可能な審査機関等

県への申請の際に、審査機関等で事前審査を行い発行された適応証を添付した場合は、審査での技術基準の審査が省略され、審査期間が短縮できます。

認定状況について

手続について

書類の提出先

  • 農林水産部畜産課 企画経営室(市町村、県出先機関の経由はありません)

※本制度にて畜舎等の建築を御検討の場合は、早めに農林水産部畜産課へ御連絡下さい。

追加の提出書類

  • 特例畜舎等:以下の「補助チェック表」の提出を併せてお願いします。

補助チェック表(PDF:351.3KB)補助チェック表(エクセル:18.2KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部畜産課企画経営室

電話番号:043-223-2777

ファックス番号:043-222-3098

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