ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年5月13日
ページ番号:496881
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(案)」について意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。 御協力いただきありがとうございました。 |
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 (令和4年千葉県規則第61号)
令和4年3月31日(木曜日)
令和4年5月13日(金曜日)
令和4年3月18日(金曜日)~22日(火曜日)
意見提出者数 1人
提出意見数 2件
意見の詳細と県の考え方(PDF:63.7KB)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(PDF:1,030.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部畜産課企画経営室(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部畜産課企画経営室(県庁本庁舎18階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
令和4年4月1日から「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下「法」という。)が施行されるにあたり、本県では、一部項目において必要な制限を付加するため、令和4年2月定例県議会において「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく技術基準に関する条例」(以下「条例」という。)を制定しました。 また、法及び条例の施行に関して必要な事項を定めるため、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則」を制定する予定です。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(案)の概要(PDF:50.2KB)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第2項、第64条第4項及び第91条
令和4年3月18日(金曜日)
令和4年3月22日 (火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別記様式PDF(PDF:31.1KB)、別記様式ワード(ワード:15.2KB))に御記入の上、千葉県農林水産部畜産課企画経営室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:chikukikaku@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部畜産課企画経営室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部畜産課企画経営室宛て
ファックス番号:043-222-3098
千葉県農林水産部畜産課企画経営室宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部畜産課企画経営室(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各農業事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部畜産課企画経営室(県庁本庁舎18階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください