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更新日:令和4(2022)年7月6日
ページ番号:518890
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県立房総のむら管理規則(令和4年千葉県規則第33号)
千葉県立房総のむらの管理等に関する条例第4条及び第11条
令和4年3月31日
令和4年7月6日
令和4年3月に「千葉県立房総のむらの管理等に関する条例」が改正されたことにより、千葉県立房総のむらの管理規則を知事が定めることとなったが、令和4年4月1日以降の県民の利用に支障がないよう緊急に規則を定める必要があったことから、千葉県行政手続条例第38条第4項第1号に該当するものとして、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部スポーツ・文化局文化振興課学芸振興室(県庁本庁舎15階)
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