ここから本文です。
災害時に自宅に住めなくなった住民が臨時に生活する宿泊可能な施設を「避難所」と呼びます。
その中でも、高齢者、障害者、妊産婦など、避難所の生活において特別な配慮が必要な方とその御家族を受け入れる避難所を「福祉避難所」といいます。
県の「災害時における避難所運営の手引き」では、市町村は小学校区に1箇所程度の割合で福祉避難所を指定することが望ましいとしています。
福祉避難所の指定・協定状況一覧(令和4年12月1日現在)(PDF:377.8KB)
市町村ごとの福祉避難所の指定・協定状況について「指定・協定により確保されている福祉避難所数」などを記載しています。(令和4年12月1日現在(危機管理政策課調べ))
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください