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更新日:令和4(2022)年6月28日
ページ番号:8663
農薬取締法では、無登録農薬の使用規制や農薬の使用基準の設定等がなされ、違反者への罰則が規定されています。
このため、農薬取締法第13条に基づき、農薬使用者(農家、ゴルフ場等)への立ち入り検査を行い、法の遵守を周知徹底するとともに、農薬の適正使用の推進を図っています。
年間を通じ計画的に使用者への立ち入りを行い、法の遵守を周知徹底と、農薬の適正使用の推進を図ります。
農薬事故発生時に関係機関(安全農業推進課、保健所等)と連携し、状況を調査するとともに必要に応じて立入り検査を実施します。
農薬の不適正使用、使用基準違反等が発覚した場合に、関係機関と連携し、必要に応じて立入り検査を実施します。
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